| (1) [支払いについて 第1条 支払方法]に違反したとき |
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| (2) 本契約に違反し、賃貸市場の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき |
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| (3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき |
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| (4) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが賃貸市場または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると賃貸市場が判断したとき |
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| (5) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が賃貸市場、その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると賃貸市場が判断したとき |
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| (6) 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または賃貸市場の定める広告掲載基準に抵触しているとき |
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| (7) 広告の記載内容が不適切と賃貸市場が判断したとき |